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 「伐採樹木を違法処理の疑い」への市回答

  ―「産廃」には該当しない―

 

 10月10日に北鎌倉湧水ネットワークのホームページに「スクープ!伐採した樹木を違法処理の疑いが(北鎌の森から)」を掲載しましたが、これに対し、鎌倉市から下記のような回答が寄せられました。内容は「産廃」には該当せず、違法処理は行われていないというものです。

 開発現場を外側から見ていると、「本当かな」という疑問が起こります。しかし、 現時点で、北鎌倉湧水ネットワークにこれ以上の調査能力はありませんので、この問題についてはとりあえずは市の回答を了承したいと思います。今回のケースは、「インターネットは地域メディアの役割を担えるか」という問題意識を持って、今後を展望すれば、ささやかではありますが、一つの可能性を示したように思います。

【参照】
スクープ!伐採した樹木を違法処理の疑いが(北鎌の森から)
http://member.nifty.ne.jp/Kitakama/2/10/1.html

【鎌倉市からの回答全文】

 ご質問の長窪地区や六国見山麓で伐採した樹木をチップ化していることについてお答えします。
「伐採した樹木をチップ化し、宅地造成地に埋め込んでいた。これは違法ではないか。」につきましては、事業区域内における伐採樹木については、平成13年5月から事業区域内の樹木を伐採し、枝及び根は事業区域内で緑化材(堆肥)として利用を図るためチップ化し、その一部を雨水調整池上部の植栽地に利用しており、造成工事での埋め戻しには利用しておりません。


また、「チップ化したものを利用した場合、雨などで流出するのではないか。」につきましては、雨水調整池上での堆肥としての利用に際し、流出することがないように覆土したものであります。六国見山麓の区画整理事業区域内に仮置きされたチップについては、雨水等による流出がない場所を考えたものです。

 以上の事を事業者から報告を受けるとともに現場で確認しております。したがいまして、市としましては伐採樹木については、緑化材等としての再利用がなされていることから、いわゆる「産廃」には該当しないと考えるとともに、特にチップを利用したこと等よる土砂の流出についての懸念はないと考えます。

 平成14年11月 6日
 事務担当は、鎌倉市都市調整部開発指導課

 

 



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