■「北鎌倉の恵み」地ビールに関する覚書(2005・12・23改定)■
「北鎌倉湧水ネットワーク」と「日本地ビール事業研究所」は、「北鎌倉の恵み」 ブランド名称の管理を、両者の協議によりなされることを約束した。また、「北鎌倉
の恵み」地ビール事業のさらなる発展のため、この地ビールの製造・販売の権利を 「横浜ビール」に委託することに合意し、「横浜ビール」はこれを受諾した。
これを受け、本日、次ぎの通り、覚書を取り交わした。ただし、この覚書は必要に応じて見直す。
第1条 「行為者の寄附」
「日本地ビール事業研究所」は、「横浜ビール株式会社」から提供を受けた『北鎌倉の恵 み』地ビールの売上高の1%をナショナル・トラスト団体や街づくり運動に取り組んでいる市民団体に寄附する。
第2条 「行為者と役割」
「日本地ビール事業研究所」は、ナショナル・トラスト団体や街づくり運動に取り組んでいる各団体との調整・意匠登録・パブリシティー発表・地ビールの種類の設定
(現在アルトスペシャル)・販拡協力・イベントを企画・寄付金の授与に係る責任を 持つ。
第3条 「協力者と役割」
「北鎌倉湧水ネットワーク」は、『北鎌倉の恵み』地ビールに使用する湧水の確保と「北鎌倉の恵み」地ビールの流通に係る協力を無償で行う。
第4条 【製造者と役割】
「横浜ビール」は、湧水の採水と醸造および販売営業・物流に係る一切の責任を持つ。
第5条 「寄附先の選定方法」
『北鎌倉の恵み』地ビール売上金の一部の寄付先の受け皿を北鎌倉湧水ネットワークとする。寄付先は北鎌倉湧水ネットワークが決定する。寄付先の対象はこのプロジェクトの目的に沿った鎌倉を中心(例外もあり得る)に街づくりや景観、環境保全運動を展開している市民団体など。
第6条 「寄附金の授受方法と時期」
寄附金は売上金の一部(該当する会計年度の1年間分)を毎年6月に、北鎌倉湧水ネットワークに提供する。
平成 17 年 12月 23日
住所 鎌倉市高野27−25
氏名 北鎌倉湧水ネットワーク
代 表 野口 稔
住所 品川区南大井6−16−12−603
氏名 日本地ビール事業研究所
代 表 栗田守敏
住所 横浜市中区住吉町6−68−1関内地所 ビル
氏名 横浜ビール株式会社
代表取締役社長 栗田潤一
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